液化石油ガス法に係る事故届(液化石油ガス)

 名古屋市内において、液化石油ガス法にかかる事故が発生した場合、液化石油ガス販売事業者は、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。  液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年12月27日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

液化石油ガス販売事業者

手続きの期限について

事故発生後、遅滞なく

この手続きについて

事故届書(特定消費設備に係る事故以外の事故の場合は様式第57、特定消費設備に係る事故の場合は様式第57の2)に加え、以下の書類の添付が必要になります。書類データが複数になる場合はZIPファイルに1つにまとめてください。(ダウンロード可能な様式は上記に添付してあります。) 【喪失・盗難以外の場合】 ・液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難を除く) ・事故状況を説明する写真、図面等の資料(必要に応じて) 【喪失・盗難の場合】 液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難) 事故状況を説明する写真、図面等の資料(必要に応じて)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・電子申請の場合は副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、受付完了メール(電子申請を行ったときに届くメール)又は処理完了メール(電子申請の内容で問題なく処理されたときに届くメール)が確認書類になります。 ・副本が必要な場合は、規制課保安担当の窓口での申請又は郵送申請を行ってください。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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