なごやHACCP自主管理宣言の届出(新・名古屋市食品衛生自主管理認定制度)

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に積極的に取組むことを宣言した事業者を、名古屋市が認定して広く周知する制度です。 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の定着を支援するとともに、消費者にHACCP(ハサップ)をもっと知ってもらうことを目的としています。 【宣言が認定されると】 ①認定マークを使用できます。 ②名古屋市が公式ウェブサイトで認定施設を公表することで、事業者の取組みを後押しします。

最終更新日:2025年10月02日

いつ必要な手続きか

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の取組み姿勢を公に示し、食の安全への信頼を高めたいとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に積極的に取組む意思のある食品等事業者

この手続きについて

申請届出 認定の対象 名古屋市内に所在する食品営業施設(許可・届出施設)です。ただし、次の各号に掲げる営業は除きます。 (1) 自動車による飲食店営業、魚介類販売業及び食肉処理業 (2) 短期営業、臨時営業及び露店営業 (3) 自動車、列車、船舶、露店、イベント等における営業届出業種の営業 (4) 営業許可・営業届出の対象となる自動販売機による販売業 認定要件 以下の全ての事項を満たす場合に、宣言を認定します。 (1) HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行っている旨を宣言していること。 (2) 前号の宣言に係る事務の遂行に必要な限度で、本市が保有する営業許可及び届出に係る情報(個人情報を含む。)を利用することに同意していること。 (3) 名古屋が市公式ウェブサイトにおいて以下の事項を公表することに同意していること。 ・宣言の届出事実 ・施設の所在地 ・施設の名称、屋号又は商号 ・業種※名古屋市が保有する営業許可及び届出に係る情報から引用します。 ・食品安全に関する民間認証等の名称※次の認証等を取得して任意で届け出た場合のみ対象  ISO22000((公財)日本適合性認定協会に認定された認証機関による認証又はそれと同等の認証に限る。)、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、JFS-Bplus規格、JFS-B規格 (4) 認定を取り消された施設にあっては、その取消しの日から起算して1年を経過していること。 (5) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 認定マーク 認定後、次の場合に使用できます。 (1) 認定施設に掲示する場合 (2) 認定施設で製造、調理又は加工した製品の容器包装に表示する場合 (3) 認定施設で製造、調理又は加工した製品を販売する直営の販売店に掲示する場合 (4) 認定施設で使用する配送車両又は運搬容器に表示する場合 (5) 認定施設の印刷物、広告物、ホームページ又は社員の名刺等において、認定を取得していることを紹介する場合

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

対象施設の営業者

申請リンク

手数料

無料

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

認定のお知らせ、認定マークの電子データ

認定マークは、認定施設に掲示したり、認定施設の印刷物、ホームページ、名刺等、認定施設に関係する場合に使用できます。

「認定のお知らせ」を必ずお読みいただき、認定マークの取扱いを確認のうえご使用ください。

問い合わせ先

名古屋市保健所熱田保健センター健康安全課食品衛生特別監視班

電話番号: 052-683-9679

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

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