農地法4条転用許可申請
所有方が、自己の所有する農地を農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
当該農地の所有者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
所有方が、自己の所有する農地を農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。
最終更新日:2024年01月06日
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当該農地の所有者
毎月5日締切
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。