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農地等の買受適格証明書交付申請

民事執行法による農地等の売却あるいは税法による滞納処分により公売に付された農地等の競売・公売に参加する場合は申請が必要です。

非農地証明願

登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしている時に農地ではないことの証明を申請する場合は申請が必要です。

解除条件付き貸借に係る農地等の権利移動の許可を受けた方による利用状況の報告

農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合は報告が必要...

農地法第18条第6項の届出

次の場合は届出が必要です。 ・利用権を中途で解約する場合 ・農地に設定されている旧小作権を当事方で解約した場合(農地法第18条第6項に基づく通知)

農地所有適格法人報告

法人が農地を耕作する目的で取得するに際し、事前に適格方であることを届け出る場合は報告が必要です。

農地転用届出(空中線系)

認定電気通信事業方が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設またはこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するた...

農地転用工事進捗状況(完了)報告・催告

農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、 許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況の報告が必要です。

営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況報告

営農型発電設備の下部の農地で営農を行う方は農作物の状況の報告が必要です。

農地法5条転用許可申請

自己の所有する農地を第三方に売却、または貸借りし、農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。

農地法4条転用許可申請

所有方が、自己の所有する農地を農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。

農地法3条転用許可申請

農地を耕作する目的で農地のまま売買、貸借りする場合、必ず事前に農業委員会の許可を取ってください。

農地法第3条の3の規定による届出

農地を相続したときは、農地の所在する農業委員会への届出をお願いします。お届は相続手続きが完了した日以降に行ってください。

農地及び採草放牧地の現況変更届

個人で町直しを行う場合は届出が必要です。

農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明願

200平方メートル未満の農業用施設を整備する場合は申請が必要です。

贈与税の納税猶予に関する証明願(適格方証明 確約書)

農業を営んでいる人が、その農業の用に供している農地等を推定相続人の一人に一括して贈与した場合(生前一括贈与)に、一定の要件を満たしていれば、贈与方又は受贈方のい...

相続税の納税猶予に関する証明願(適格方証明 確約書) 

農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。

耕作証明願

次の場合は申請が必要です。 •洲本市に農地を所有されている方が、他市町村の農業委員会に農地法第3条許可申請書を提出する場合 •農業に使用する軽油取引税の免税措置...

利用権設定

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを行う場合は申請が必要です。 (令和7年3月5日受付分まで)※法改正に伴い上記の日付けまでの受付分に限ります。

携帯電話等電気通信事業方の行う中継施設等の設置

認定電気通信事業方が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設またはこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するた...

引き続き農業経営を行っている旨の証明

相続税、贈与税、不動産取得税の納税猶予を引き続き受けるための3年更新用です

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