農地等の買受適格証明書交付申請
民事執行法による農地等の売却あるいは税法による滞納処分により公売に付された農地等の競売・公売に参加する場合は申請が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
農地法第3条許可、第5条許可に準じた審査(審査の結果、発行不可となる場合もあり) 特に農地法第5条での買受適格証明を希望の場合、場所により、転用の見込みがないため、買受適格証明書の発行が出来ないことが有ります。当該農地での「転用の見込み」について、必ず事前相談をしてください。また、証明書が発行できる場合でも、締め切り日から3カ月程度はかかります。
手続きの期限について
毎月5日締切、但し5条許可申請に該当する場合は3カ月程度必要
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市