耕作証明願
次の場合は申請が必要です。 •洲本市に農地を所有されている方が、他市町村の農業委員会に農地法第3条許可申請書を提出する場合 •農業に使用する軽油取引税の免税措置を受ける場合
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
耕作者本人
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
次の場合は申請が必要です。 •洲本市に農地を所有されている方が、他市町村の農業委員会に農地法第3条許可申請書を提出する場合 •農業に使用する軽油取引税の免税措置を受ける場合
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
耕作者本人
特になし
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。