贈与税の納税猶予に関する証明願(適格方証明 確約書)
農業を営んでいる人が、その農業の用に供している農地等を推定相続人の一人に一括して贈与した場合(生前一括贈与)に、一定の要件を満たしていれば、贈与方又は受贈方のいずれかが死亡するまで、その贈与性が猶予される制度です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
納税猶予を受ける者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市