農地及び採草放牧地の現況変更届
個人で町直しを行う場合は届出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
効率的な営農を行うため、複数枚の田(または畑)を1枚にする、または、道路からの進入を容易に行えるようかさ上げを行うなどのいわゆる「町直し」を行う者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
個人で町直しを行う場合は届出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
効率的な営農を行うため、複数枚の田(または畑)を1枚にする、または、道路からの進入を容易に行えるようかさ上げを行うなどのいわゆる「町直し」を行う者
毎月5日締切
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。