農地法5条転用許可申請

自己の所有する農地を第三方に売却、または貸借りし、農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

譲受人・譲渡人本人

詳細な要件について

他者が所有する農地を農地以外の目的で権利取得しようとする者

手続きの期限について

毎月5日締切

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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