農地法5条転用許可申請
自己の所有する農地を第三方に売却、または貸借りし、農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
他者が所有する農地を農地以外の目的で権利取得しようとする者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
自己の所有する農地を第三方に売却、または貸借りし、農地以外の目的に使用する場合、必ず事前に県知事の許可を取ってください。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
他者が所有する農地を農地以外の目的で権利取得しようとする者
毎月5日締切
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。