農地転用届出(空中線系)
認定電気通信事業方が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設またはこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するため農地等を転用する場合は、農地転用の許可は不要です。ただし、事前に農業上の土地利用の調整を行うため、農業委員会に農地転用届(空中線系)の提出が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
事業実施者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市