営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況報告
営農型発電設備の下部の農地で営農を行う方は農作物の状況の報告が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
営農型太陽光発電施設の許可を受けた者
手続きの期限について
毎年2月
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
営農型発電設備の下部の農地で営農を行う方は農作物の状況の報告が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
営農型太陽光発電施設の許可を受けた者
毎年2月
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。