引き続き農業経営を行っている旨の証明

相続税、贈与税、不動産取得税の納税猶予を引き続き受けるための3年更新用です

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

納税猶予を受ける者

詳細な要件について

納税猶予を継続して受ける者

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
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