引き続き農業経営を行っている旨の証明
相続税、贈与税、不動産取得税の納税猶予を引き続き受けるための3年更新用です
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
納税猶予を継続して受ける者
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
相続税、贈与税、不動産取得税の納税猶予を引き続き受けるための3年更新用です
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
納税猶予を継続して受ける者
特になし
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。