農地法第3条の3の規定による届出

農地を相続したときは、農地の所在する農業委員会への届出をお願いします。お届は相続手続きが完了した日以降に行ってください。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

相続人

詳細な要件について

農地を相続で取得した者

手続きの期限について

相続登記完了後

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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