農地法第3条の3の規定による届出
農地を相続したときは、農地の所在する農業委員会への届出をお願いします。お届は相続手続きが完了した日以降に行ってください。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
農地を相続で取得した者
手続きの期限について
相続登記完了後
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
農地を相続したときは、農地の所在する農業委員会への届出をお願いします。お届は相続手続きが完了した日以降に行ってください。
最終更新日:2024年01月06日
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農地を相続で取得した者
相続登記完了後
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。