携帯電話等電気通信事業方の行う中継施設等の設置

認定電気通信事業方が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)もしくは中継施設またはこれらの施設を設置するために必要な道路もしくは索道を設置するため農地等を転用する場合は、農地転用の許可は不要です。但し、県への事前協議書の提出は必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

事業実施者

詳細な要件について

事業実施者

手続きの期限について

毎月5日締切

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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