相続税の納税猶予に関する証明願(適格方証明 確約書) 

農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

納税猶予を受ける者

詳細な要件について

納税猶予を受ける者

手続きの期限について

毎月5日締切

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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