相続税の納税猶予に関する証明願(適格方証明 確約書)
農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
納税猶予を受ける者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。
最終更新日:2024年01月06日
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納税猶予を受ける者
毎月5日締切
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。