農地所有適格法人報告

法人が農地を耕作する目的で取得するに際し、事前に適格方であることを届け出る場合は報告が必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

農地の所有権を取得しようとする法人

詳細な要件について

打ち上げの過半を農業所得が占めることなどの条件を満たす必要があります。

手続きの期限について

決算終了月から3カ月後

この手続きについて

一度登録を行うと、毎年の報告が必要です。

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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