農地法第18条第6項の届出
次の場合は届出が必要です。 ・利用権を中途で解約する場合 ・農地に設定されている旧小作権を当事方で解約した場合(農地法第18条第6項に基づく通知)
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
貸し手、借り手
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
次の場合は届出が必要です。 ・利用権を中途で解約する場合 ・農地に設定されている旧小作権を当事方で解約した場合(農地法第18条第6項に基づく通知)
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
貸し手、借り手
特になし
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。