農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明願

200平方メートル未満の農業用施設を整備する場合は申請が必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

農業用施設整備者

詳細な要件について

当該農地で200平方メートル未満の農業用施設を整備する者

手続きの期限について

毎月5日締切

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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