農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明願
200平方メートル未満の農業用施設を整備する場合は申請が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
当該農地で200平方メートル未満の農業用施設を整備する者
手続きの期限について
毎月5日締切
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
200平方メートル未満の農業用施設を整備する場合は申請が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
当該農地で200平方メートル未満の農業用施設を整備する者
毎月5日締切
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。