農地転用工事進捗状況(完了)報告・催告

農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、 許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況の報告が必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

事業実施者

詳細な要件について

事業実施者

手続きの期限について

許可の3カ月後及びその1年ごと

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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