農地転用工事進捗状況(完了)報告・催告
農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、 許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況の報告が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
事業実施者
手続きの期限について
許可の3カ月後及びその1年ごと
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、 許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況の報告が必要です。
最終更新日:2024年01月06日
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事業実施者
許可の3カ月後及びその1年ごと
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
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