解除条件付き貸借に係る農地等の権利移動の許可を受けた方による利用状況の報告

農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合は報告が必要です。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

当該法人

詳細な要件について

当該法人

手続きの期限について

事業年度終了後3カ月以内

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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