農地法3条転用許可申請

農地を耕作する目的で農地のまま売買、貸借りする場合、必ず事前に農業委員会の許可を取ってください。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

譲受人・譲渡人本人

詳細な要件について

他者が所有する農地を農地として権利取得しようとする者

手続きの期限について

毎月5日締切

問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0799-24-7628

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧