後期高齢者医療保険料 徴収猶予申請
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、6か月以内の期間を限って保険料の徴収が猶予される場合があります。
最終更新日:2023年09月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 保険料係
電話番号: 0799-24-7609
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市