印鑑登録証の返納・廃止
転出・死亡された方の印鑑登録証は転出予定日、死亡日をもって廃止になりますので、廃止手続きは必要ありません。廃止となった印鑑登録証は裁断後、破棄してください。新規登録は、新住所地で申請してください。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
転出・死亡された方の印鑑登録証は転出予定日、死亡日をもって廃止になりますので、廃止手続きは必要ありません。廃止となった印鑑登録証は裁断後、破棄してください。新規登録は、新住所地で申請してください。
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この手続きは次の方を対象としています。
特になし
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
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