後期高齢者医療特定疾病受療証交付申請
特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるときには「特定疾病療養受療証」が必要となります。
最終更新日:2023年09月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
後期高齢者医療被保険者のうち、厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病に該当し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けようとする方 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) ・血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市