後期高齢者医療特定疾病受療証交付申請

特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるときには「特定疾病療養受療証」が必要となります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者のうち、厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する方

詳細な要件について

後期高齢者医療被保険者のうち、厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病に該当し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けようとする方 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) ・血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・後期高齢者医療被保険者証・医師の意見書  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。  ・施設職員が手続きされる場合、施設職員の本人確認書類、職員証等が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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