福祉のまちづくり条例の届出

多数の住民が利用する特定施設等を新築等する場合に、届出が必要になります。

最終更新日:2023年07月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設等を新築等する事業者

詳細な要件について

①建築確認の不要な特定施設を新築等する事業者 ②100㎡未満の店舗等を新築等する事業者 ③21戸以上の共同住宅を新築する事業者

手続きの期限について

着工の30日前

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①特定施設等整備計画調書 ②図面 ③委任状

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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