寡婦年金の給付請求
死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者期間として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫に生計を維持され、かつ10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にある妻が、60歳から65歳までの間受け取ることができます。 ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがあるときや、妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っているときは、請求することができません。また、妻が他の年金を受け取っている場合は寡婦年金との選択になります。さらに、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。
最終更新日:2025年07月11日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
亡くなった方によって生計を維持され、かつ10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)があった妻。 ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがあるときや、妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っているときは、対象外となります。
手続きの期限について
死亡日の翌日から5年以内
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
本人または代理人
利用する様式
持ち物
①基礎年金番号確認書類 (基礎年金番号通知書または年金手帳等)
原本の提出が必要です
基礎年金番号を明らかにすることができる書類を提出できない場合に必要となります。
②理由書
原本の提出が必要です
③戸籍謄本
原本の提出が必要です。 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のために必要となります。マイナンバーの記入で省略できます。
日本年金機構においてマイナンバー未収録の場合に必要となります。
④死亡者の住民票除票(続柄・本籍が記載されているもの)
原本の提出が必要です。
日本年金機構においてマイナンバー未収録のとき、または請求者欄にマイナンバーを記入しなかった場合に必要となります。
⑤請求者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載されているもの)
原本の提出が必要です。
請求者欄にマイナンバーを記入していない場合に必要となります。
⑥請求者の所得証明書
原本の提出が必要です。
請求書に金融機関の証明を受けたとき、また公金受取口座を指定するとき以外に必要となります。
⑦請求者の通帳の写し
原本の提出が必要です。
請求者欄にマイナンバーを記入した場合に必要となります。
⑧マイナンバーカード等のマイナンバーが確認できる書類
コピーで可
届書の請求者欄にマイナンバーを記入した場合で、マイナンバーカードがない場合に必要となります。
⑨運転免許証等の本人確認書類
コピーで可
死亡者と別住所だった、または同一住所別世帯の場合に必要となります。
⑩生計同一関係に関する申立書
原本の提出が必要です。
死亡者と事実婚だった場合に必要となります。
⑪事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
原本の提出が必要です。
死亡の原因が第三者行為の場合に必要となります。
⑫第三者行為事故状況届
原本の提出が必要です。
死亡の原因が第三者行為の場合に必要となります。
⑬交通事故証明または事故が確認できる書類(新聞のコピー等)
コピーで可
死亡の原因が第三者行為の場合に必要となります。
⑭確認書
原本の提出が必要です。
死亡の原因が第三者行為の場合で、被害者に被扶養者がいるときに必要となります。
⑮扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証、学生証など)
コピーで可
死亡の原因が第三者行為の場合に必要となります。
⑯損害賠償金の算定書
すでに決定済の場合は示談書等受領額がわかるもの。 コピーで可。
死亡の原因が第三者行為の場合に必要となります。
⑰損害保険会社等への照会にかかる「同意書」および印鑑
原本の提出が必要です。
本人に代わり代理人が申請する場合に必要となります。
⑱委任状と代理人の本人確認書類
原本の提出が必要です。
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課
郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
由良支所
郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
申請者から委任を受けた代理人
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【年金】
電話番号: 0799-24-7637
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市