国民健康保険限度額認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請
高額な治療を受ける等の理由により、自己負担額を限度額までとする認定証が必要な場合に申請します。
最終更新日:2023年09月20日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
高額な治療を受ける等の理由により、自己負担額を限度額までとする認定証が必要な方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】
電話番号: 0799-24-7635
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市