償却資産に係る課税標準の特例適用申告
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産について課税標準の特例の適用を受けるために必要な手続きです。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
特例の適用を受けるには、法令に定める要件に該当する必要がありますので、事前にご相談ください。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市