償却資産に係る課税標準の特例適用申告

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産について課税標準の特例の適用を受けるために必要な手続きです。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市で課税となっている方

詳細な要件について

特例の適用を受けるには、法令に定める要件に該当する必要がありますので、事前にご相談ください。

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  資産が要件に該当することが判明する資料(届出書や許認可書、契約書等の写し)

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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