後期高齢者医療保険料 減免申請

災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合があります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  理由を証明する書類、所得を証明する書類等

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 保険料係

電話番号: 0799-24-7609

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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