洲本市下水道排水設備指定工事店指定申請(新規・継続)

排水設備等の新設等の工事(施行規則で定める軽微な工事を除く。)の事業を行うために申請・登録(新規・更新)をするものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

排水設備工事業者

詳細な要件について

(1) 洲本市下水道条例第14条第1項の登録を受けた責任技術者が1人以上専属していること。 (2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 (3) 兵庫県内に営業所があること。 (4) 市税の未納がないこと。 (5) 次のアからカまでのいずれにも該当しないこと。

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第16条第4項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合 ウ 指定工事店が、第22条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合 エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合 オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合 カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合 市長は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないに該当しないことを証する書類 (2) 法人の場合は、商業の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類 (3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 (4) 専属する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」)の名簿及び雇用関係を証する書類 (5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第18条第1項の規定に基づき市長が交付したもの)の写し (6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類 (7) 市税の納税証明書

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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