洲本市下水道排水設備指定工事店指定申請(新規・継続)
排水設備等の新設等の工事(施行規則で定める軽微な工事を除く。)の事業を行うために申請・登録(新規・更新)をするものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
(1) 洲本市下水道条例第14条第1項の登録を受けた責任技術者が1人以上専属していること。 (2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 (3) 兵庫県内に営業所があること。 (4) 市税の未納がないこと。 (5) 次のアからカまでのいずれにも該当しないこと。
手続きの期限について
特になし
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 業務係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市