居宅介護支援事業所 変更届出
居宅介護支援事業所の届出済み事項の変更届出ができます。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
居宅介護支援を提供する事業者
手続きの期限について
変更後10日以内
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
介護保険サービス事業の事業者
利用する様式
持ち物
②登記簿謄本
③勤務形態一覧表(変更のあった資格証の写し)
④経歴書(研修の終了証の写し)
⑤事業所の平面図
⑥運営規程
⑦誓約書
⑧介護支援専門員の氏名及び登録番号
⑨介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑩介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 介護保険係
電話番号: 0799-22-9333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市