福祉用具(車いす・移動用リフト)貸与の可否の判断のための個別シート
車いす及び移動用リフトの福祉用具貸与は、原則要介護2以上の方を対象としています。要介護1および要支援1・2の軽度者(以下「軽度者」という。)の方で例外的に貸与が必要な場合は、利用者の居宅介護支援計画を作成している事業所(担当ケアマネージャー)から市へ個別シートを提出して下さい。
最終更新日:2023年07月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
軽度者に対して、例外的に福祉用具の貸与の給付が必要であると判断した居宅介護支援事業所
手続きの期限について
福祉用具貸与サービス利用開始前
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係
電話番号: 0799-26-0600
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市