高齢期移行受給者証交付申請

満65歳から満69歳の市民税非課税世帯の方(所得制限あり)が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額の一部を助成します。 区分Ⅱの認定を受ける場合には、要介護2以上の認定を受けていることが必要です。 認定となった場合には、 区分Ⅰでは、一部負担割合が2割、1か月の負担限度額が外来8,000円、入院(※)15,000円となります。 区分Ⅱでは、一部負担割合が2割、1か月の負担限度額が外来12,000円、入院(※)35,400円となります。 (※)高齢期移行助成受給者が負担した外来・入院の合算

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

高齢者(満65歳から満69歳)

詳細な要件について

所得制限あり。 (区分Ⅰの場合)世帯全員が市町村民税非課税で、所得が0円(年金収入80万円以下)であること。 (区分Ⅱの場合)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入と年金所得以外の所得の合計額が80万円以下であること。 ※年金収入には、非課税年金(障害基礎年金・遺族年金)は含めません。

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・健康保険証  ・所得課税証明書(本人及び本人と同一世帯で、洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された方)  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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