施設一時使用申請

洲本市コミュニティ・プラント設置等に関する条例第18条第3項の規定により、土木・建築の工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合、その他施設を一時使用する場合に申請するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

土木、建築等の工事業者

詳細な要件について

洲本市コミュニティプラント施設設置等に関する条例第18条第3項の規定により、土木・建築の工事の施工に伴う排水のため施設を使用する者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 位置図 平面図

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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