施設一時使用申請
洲本市コミュニティ・プラント設置等に関する条例第18条第3項の規定により、土木・建築の工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合、その他施設を一時使用する場合に申請するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
洲本市コミュニティプラント施設設置等に関する条例第18条第3項の規定により、土木・建築の工事の施工に伴う排水のため施設を使用する者
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 業務係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市