住居表示板再交付申請

住居表示板が破損等により利用できなくなった方は、申請していただければ新しい住居表示板をお渡しすることができます。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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