洲本市下水道排水設備指定工事店変更届
次の各号のいずれかに該当する場合、洲本市下水道排水設備指定工事店変更届を届け出るものです (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転し、又は仮移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 (6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
洲本市下水道排水設備指定工事店規則条例条例第21条第2号に定めるところにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき届出する店。 (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転し、又は仮移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 (6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 業務係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市