洲本市下水道排水設備指定工事店変更届

次の各号のいずれかに該当する場合、洲本市下水道排水設備指定工事店変更届を届け出るものです (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転し、又は仮移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 (6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市下水道排水設備指定工事店

詳細な要件について

洲本市下水道排水設備指定工事店規則条例条例第21条第2号に定めるところにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき届出する店。 (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3) 商号を変更したとき。 (4) 営業所を移転し、又は仮移転したとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 (6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・商業の登記事項証明書(法人のみ) ・指定工事店証 ・経歴書 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類 ・専属者の責任技術者証 ・住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書 等

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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