住所移転後の要介護・要支援認定申請
他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。
最終更新日:2023年07月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方。
手続きの期限について
転入日から14日以内に申請してください。なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
代理申請要件
家族
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
本人
利用する様式
持ち物
①受給資格証明書
元の市町村にて交付されます。 原本の提出が必要となります。
40歳以上65歳未満の方のみ提出して下さい。
②医療保険の被保険者証
原本の提出が必要となります。
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課
郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
由良支所
郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
家族
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 介護保険係
電話番号: 0799-22-9333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市