住所移転後の要介護・要支援認定申請

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。

最終更新日:2023年07月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被介護者(満40歳以上)

詳細な要件について

他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方。

手続きの期限について

転入日から14日以内に申請してください。なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

代理申請要件

家族

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

①受給資格証明書

元の市町村にて交付されます。 原本の提出が必要となります。

40歳以上65歳未満の方のみ提出して下さい。

②医療保険の被保険者証

原本の提出が必要となります。

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課

郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

由良支所

郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

家族

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

電話番号: 0799-22-9333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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