介護予防・日常生活支援総合事業変更届出

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の届出済み事項の変更届出ができます。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

介護保険サービス事業の事業者

詳細な要件について

要支援認定者を対象とする訪問型・通所型介護サービスを提供する事業者

手続きの期限について

変更後10日以内

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

介護保険サービス事業の事業者

利用する様式

洲本市介護予防・日常生活支援総合事業 変更届出書

申請手続きや添付資料については、こちらをご確認下さい。

この様式についてのヘルプ

持ち物

①変更の状況が分かる書類

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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