自立支援医療

[精神通院医療]  精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者・児で、通院による精神医療を継続的に要する方 [育成医療]  身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18 歳未満の方 [更生医療]  身体に障害を有する方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18 歳以上の方

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

【精神通院医療】  精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者・児で、  通院による精神医療を継続的に要する方 【育成医療】  身体に障害を有する児童で、  その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18 歳未満の方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・医師の意見書、健康保険証の写し ・特定疾病医療受給者証の写(人工透析の場合) ・所得課税証明書(本人・配偶者・扶養務者の方で洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された場合など) ・身体障害者手帳

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧