後期高齢者医療 基準収入額適用申請
住民税課税所得額145万円以上の方でも、収入額が条件を満たす場合に1割または2割負担になります。
最終更新日:2023年09月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
(被保険者が1人) ①被保険者の前年の収入額が383万円未満 ②同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満 (被保険者が2人以上) 本人及び同一世帯員の被保険者の前年の収入合計が520万円未満
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市