後期高齢者医療 基準収入額適用申請

住民税課税所得額145万円以上の方でも、収入額が条件を満たす場合に1割または2割負担になります。

最終更新日:2023年09月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者

詳細な要件について

(被保険者が1人)  ①被保険者の前年の収入額が383万円未満  ②同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満 (被保険者が2人以上)  本人及び同一世帯員の被保険者の前年の収入合計が520万円未満

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・後期高齢者医療被保険者証  ・収入を確認できる書類(確定申告書の控え等)  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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