不育症治療費助成事業

不育症治療を受けられるご夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療費等の一部助成事業を行っています。 助成額は次のとおり。治療等に要した費用の2分の1年度中に1回のみ。 ※通算助成回数に制限なし

最終更新日:2023年09月25日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

夫・妻

詳細な要件について

下記すべてに該当する方 ①洲本市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦 ②不育治療の全期間及び助成の申請日に洲本市に住所を有する ③不育治療等を行った期間の初日の妻の年齢が43歳未満 ④不育症と医師に診断されている ⑤治療等を行った期間は当該年度の4月1日から3月31日 ⑥他の地方公共団体実施の不育症の治療等の助成を受けていない

手続きの期限について

治療等を実施した日の属する年度内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・領収書  ・受診証明書  ・戸籍謄本(初回のみ)  ・ご夫婦の住民票の写し  ・振込口座の通帳又はカード

問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課 母子保健係(健康福祉館)

電話番号: 0799-22-3337

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧