不育症治療費助成事業
不育症治療を受けられるご夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療費等の一部助成事業を行っています。 助成額は次のとおり。治療等に要した費用の2分の1年度中に1回のみ。 ※通算助成回数に制限なし
最終更新日:2023年09月25日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下記すべてに該当する方 ①洲本市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦 ②不育治療の全期間及び助成の申請日に洲本市に住所を有する ③不育治療等を行った期間の初日の妻の年齢が43歳未満 ④不育症と医師に診断されている ⑤治療等を行った期間は当該年度の4月1日から3月31日 ⑥他の地方公共団体実施の不育症の治療等の助成を受けていない
手続きの期限について
治療等を実施した日の属する年度内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課 母子保健係(健康福祉館)
電話番号: 0799-22-3337
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市