納税管理人の申告

市税の納税義務者が、洲本市内に住所、事務所等を有しない場合は、税の納付等に係る事務を処理させるため、市内に住所を有する方から納税管理人を定めていただきます。

最終更新日:2023年11月05日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

事由発生後10日以内に

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  納税義務者、納税管理人双方の自署または本人確認書類

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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