納税管理人の申告
市税の納税義務者が、洲本市内に住所、事務所等を有しない場合は、税の納付等に係る事務を処理させるため、市内に住所を有する方から納税管理人を定めていただきます。
最終更新日:2023年11月05日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由発生後10日以内に
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
市税の納税義務者が、洲本市内に住所、事務所等を有しない場合は、税の納付等に係る事務を処理させるため、市内に住所を有する方から納税管理人を定めていただきます。
最終更新日:2023年11月05日
この手続きは次の方を対象としています。
事由発生後10日以内に
次の点にご注意の上、お手続きください。
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。