法人等の市民税の減免申請

公益社団法人及び公益財団法人が市民税の減免を受けるために必要な申請です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

公益社団法人及び公益財団法人

詳細な要件について

営利を目的としない法人

手続きの期限について

5月1日まで

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  均等割申告書・決算報告書

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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