法人等の市民税の減免申請
公益社団法人及び公益財団法人が市民税の減免を受けるために必要な申請です。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
営利を目的としない法人
手続きの期限について
5月1日まで
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
公益社団法人及び公益財団法人が市民税の減免を受けるために必要な申請です。
最終更新日:2025年06月12日
この手続きは次の方を対象としています。
営利を目的としない法人
5月1日まで
次の点にご注意の上、お手続きください。
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。