重度障害者医療費受給者証交付申請

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳A判定の方が、健康保険による診療を受けたときの医療費の一部を助成します。所得制限等の詳細についてはお問い合わせください。

最終更新日:2023年09月20日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

詳細な要件について

一般:本人・配偶者・扶養義務者の市町村税所得割額の合計額が、235,000円未満 低所得:世帯全員が市町村民税非課税世帯で、年金収入と年金所得以外の所得の合計額が80万円以下であること。

手続きの期限について

手帳取得後できるだけすみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・転入者(本人、配偶者、扶養義務者)については「所得課税証明書」 ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。 ・施設職員が手続きされる場合、施設職員の本人確認書類、職員証等が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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