国民健康保険の資格喪失
職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続です。他の市町村へ転出する時や加入している方がお亡くなりになったときも、保険証を返納してください。
最終更新日:2023年10月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
74歳までの国民健康保険被保険者で、他の健康保険に加入された方、他の市町村へ転出する方および死亡された方
手続きの期限について
事由発生後14日以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】
電話番号: 0799-24-7635
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市