国民健康保険の資格喪失

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続です。他の市町村へ転出する時や加入している方がお亡くなりになったときも、保険証を返納してください。

最終更新日:2023年10月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被用者保険加入者、転出者、死亡者

詳細な要件について

74歳までの国民健康保険被保険者で、他の健康保険に加入された方、他の市町村へ転出する方および死亡された方

手続きの期限について

事由発生後14日以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・職場等の健康保険証の写し(国保資格喪失者全員分) ・国民健康保険被保険者証 以下はお持ちの方のみ返納してください ・限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】

電話番号: 0799-24-7635

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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