世帯主変更届

世帯の世帯主が亡くなられたとき、転出や転居により住所を異動する場合 または 世帯員であった方が世帯主となる場合に必要な届出です。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

変更のあった日の翌日から14日以内

この手続きについて

異動される方全員の氏名、生年月日、性別、本籍、筆頭者を窓口にて記入いただきます。 平日夜間や、土曜・日曜・祝日など時間外に死亡届を届出される場合は、手続き不要です。 後日お電話にて、新世帯主を確認させていただく場合がございます。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・本人確認書類  ・国民健康保険証(該当者のみ)

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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