国民健康保険 高額療養費支給申請及び請求

高額な治療を受けた等の理由により、1カ月で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、支給申請及び請求が必要です。

最終更新日:2023年09月20日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

国民健康保険被保険者

詳細な要件について

高額な治療を受けた等の理由により、1カ月で支払った自己負担額が限度額を超え、支給対象となった方

手続きの期限について

受診月の翌月から2年以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  医療機関等の領収書

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】

電話番号: 0799-24-7635

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧