国民健康保険 高額療養費支給申請及び請求
高額な治療を受けた等の理由により、1カ月で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、支給申請及び請求が必要です。
最終更新日:2023年09月20日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
高額な治療を受けた等の理由により、1カ月で支払った自己負担額が限度額を超え、支給対象となった方
手続きの期限について
受診月の翌月から2年以内
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】
電話番号: 0799-24-7635
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市