住居新築届

住居表示実施地区に新築や建替えされたときは住居表示の付番が必要ですので、『住居新築届』を提出してください。現地調査のうえ、住居番号を決定し、住居番号付番通知書と住居表示板を郵送します。なお、住居番号の決定には、『住居新築届』を提出してから1週間程度要しますので余裕を持って届け出てください。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

詳細な要件について

洲本市内で住居表示を実施している区域は以下のとおりです。下記以外の地区につきましては、地番がそのまま住所となりますので、住居新築届の提出は不要です。 宇山一丁目~三丁目・海岸通一丁目~二丁目・上物部一丁目~二丁目・桑間一丁目・栄町一丁目~四丁目・塩屋一丁目~三丁目・下加茂一丁目~二丁目・炬口一丁目~二丁目・本町一丁目~八丁目・物部一丁目~三丁目・港・山手一丁目~三丁目・由良一丁目~四丁目

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・建物の案内図(届出の建物の所在を示した地図)1部  ・建物の配置図(敷地に対する建物の位置が分かる図面)1部  ・建物の平面図(主たる出入口が確認できる図面)1部  ・届出する方の印鑑

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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