軽自動車税(種別割)減免申請(公益用)
社会福祉事業、公益事業、公益目的事業、特定非営利活動、福祉の増進に寄与する事業の用に直接供する軽自動車等に税の減免を受けるために必要な申請です。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。
手続きの期限について
納期限まで
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市