軽自動車税(種別割)減免申請(公益用)

社会福祉事業、公益事業、公益目的事業、特定非営利活動、福祉の増進に寄与する事業の用に直接供する軽自動車等に税の減免を受けるために必要な申請です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

軽自動車等を所有している法人

詳細な要件について

税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。

手続きの期限について

納期限まで

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  定款の写し、自動車検査証の写し、軽自動車税納税通知書

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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