災害障害見舞金の支給申請
自然災害(法の対象災害)による負傷、疾病にかかり、治ったときに障害があるときは、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
洲本市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方 1.両目の失明 2.咀嚼および言語機能の喪失 3.要常時介護 4.両上肢でひじ関節以上の切断 5.両下肢でひざ関節以上の切断 6.両上肢または両下肢の用の全廃 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 福祉総務係
電話番号: 0799-26-1166
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市