災害障害見舞金の支給申請

自然災害(法の対象災害)による負傷、疾病にかかり、治ったときに障害があるときは、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被災者

詳細な要件について

洲本市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方 1.両目の失明 2.咀嚼および言語機能の喪失 3.要常時介護 4.両上肢でひじ関節以上の切断 5.両下肢でひざ関節以上の切断 6.両上肢または両下肢の用の全廃 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①障害を負った経緯がわかる書類  ②医師の診断書  ③調査同意書  ④罹災証明書の写し  ⑤振込口座の通帳の写し

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 福祉総務係

電話番号: 0799-26-1166

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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